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特別支給の老齢厚生年金


特別支給の老齢厚生年金の額


特別支給の老齢厚生年金
図.特別支給の老齢厚生年金

■ 支給要件
老齢基礎年金の支給要件を満たしていること。
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること。


年金額の基本は、【定額部分】と【報酬比例部分】です。

■ 定額部分(生年月日と被保険者(加入)期間で算出)
 1,676 ×(生年月日による乗率)×被保険者期間(月)×(スライド率)
被保険者期間は上限あり・・・下表の限度月数。
スライド率・・・・平成18年度の物価スライド率は、0.985。

表.【生年月日による乗率】と【被保険者期間限度月数(上限)】
生年月日 乗率 限度月数
~昭和2年4月1日 1.875 420
昭和2年4月2日~ 1.817 420
昭和3年4月2日~ 1.761 420
昭和4年4月2日~ 1.707 432
昭和5年4月2日~ 1.654 432
昭和6年4月2日~ 1.603 432
昭和7年4月2日~ 1.553 432
昭和8年4月2日~ 1.505 432
昭和9年4月2日~ 1.458 444
昭和10年4月2日~ 1.413 444
昭和11年4月2日~ 1.369 444
昭和12年4月2日~ 1.327 444
昭和13年4月2日~ 1.286 444
昭和14年4月2日~ 1.246 444
昭和15年4月2日~ 1.208 444
昭和16年4月2日~ 1.170 444
昭和17年4月2日~ 1.134 444
昭和18年4月2日~ 1.099 444
昭和19年4月2日~ 1.065 456
昭和20年4月2日~ 1.032 468
昭和21年4月2日~ 1.000 480



■ 報酬比例部分
年金額の計算は、基本的に老齢厚生年金の
【報酬比例部分額】と
【加給年金額】に同じ。

参照 ⇒ 老齢厚生年金


特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢


特別支給の老齢厚生年金
図.特別支給の老齢厚生年金

この図からもわかるように、男性:昭和36年4月2日以降・女性:昭和41年4月2日以降生まれの人には特別支給の老齢厚生年金は無いということです。

投稿者 office-minami : 09:15

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