デイサービス(通所介護)、訪問介護など介護支援・介護保険施設のための社会保険労務士事務所

ダントツ!介護事業なら、おまかせ下さい!

« 老齢年金の額 | メイン | 年金の仕組み »

老齢年金の受給開始年齢


原則、65歳から。


【例外1】(老齢厚生年金)
男性60歳、女性55歳から受給できた制度を昭和61年4月の改正で、
受給開始年齢を引き上げました。⇒ 原則65歳から、と。
いきなり変更されたら誰でも困ります。
(改正当時ある程度の年齢の方は特に)
そこで、経過措置を設けたのが、ここでいう【例外】。

男性は昭和36年4月1日までに生まれた方、
女性は昭和41年4月1日までに生まれた方は、
65歳にならなくても老齢厚生年金が受給できることになりました。
さらに、
それ以降生まれの方も、段階的に65歳になる前から受給できる措置を設けました。
特別支給の老齢厚生年金】と呼ばれるものです。

ちなみに、
なぜ昭和36年(女性は昭和41年)か?・・・・改正が昭和61年なのと関係してます。

 ⇒ 特別支給の老齢厚生年金

【例外2】(繰上げ、繰下げ受給)
受給開始年齢前に受給を開始(減額率によって減額されます)したり、
受給開始年齢を過ぎてから受給する(増額率によって増額されます)ことです。
いったん減額や増額されると、その後もずっと減額あるいは増額のままです。


投稿者 office-minami : 23:26

コメント

関連ページ


コメントしてください

コメント登録機能が設定されていますが、TypeKey トークンが設定されていません。