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キャリア形成促進助成金

平成18年4月変更になりました。

従前(5つの給付金)
・訓練給付金
・職業能力開発休暇給付金
・長期教育訓練休暇導入奨励金
・職業能力評価推進給付金
・キャリア・コンサルティング推進給付金

変更後(4つの給付金)
・訓練給付金
・職業能力開発支援促進給付金(新設
・職業能力評価推進給付金
・キャリア・コンサルティング推進給付金

《新設された給付金》

○ 職業能力開発支援促進給付金(新設)

【概要】
従業員が自発的に行う職業能力開発に関する経費補助や職業能力開発のための休暇を付与を行う事業主に以下の助成が行われます((1)から(4))。

(1)
 職業能力開発に関する経費補助や職業能力開発のための休暇を与える支援措置を就業規則又は労働協約等に規程を設け、その支援措置を活用し、職業能力開発をする従業員が発生した場合
 【助成措置】
  ① 職業能力開発に関する経費補助の支援措置の規程を設けた場合:15万円(中小企業に限る)
  ② 職業能力開発のための休暇の付与の支援措置の規程を設けた場合:15万円(大企業については、80時間以上の教育訓練等を受講する従業員に休暇を付与した場合に限る)
  ③ ①及び②の支援措置を活用する従業員1人につき5万円(1事業所20人を限度。支給対象期間は、支援措置を導入する年間職業能力開発計画期間の初日から3年を経過した日まで)
 ※ただし、①、②については、1事業所1回限り。

(2)
 既に職業能力開発に関する経費補助又は職業能力開発のための休暇を与える支援措置のどちらか一方を導入している事業所が、新たに経費補助又は休暇の付与のどちらか一方の支援措置を新たに導入して支援措置を拡充し、その支援措置を活用し、職業能力開発をする従業員が発生した場合
 【助成措置】
  ① 職業能力開発に関する経費補助の支援措置の規程を設けた場合:15万円(中小企業に限る)
  ② 職業能力開発のための休暇の付与の支援措置の規程を設けた場合:15万円(大企業については、80時間以上の教育訓練等を受講する従業員に休暇を付与した場合に限る)
  ③ ①及び②の支援措置を活用する従業員1人につき5万円(1事業所20人を限度。支給対象期間は、支援措置を導入する年間職業能力開発計画期間の初日から3年を経過した日まで)
 ※ただし、①、②については、1事業所1回限り。

(3)
 職業能力開発に関する経費補助や職業能力開発のための休暇の付与の支援措置を活用して、従業員が、次の3つの職業能力開発を実施した場合
 ・教育訓練を受講する
 ・職業能力評価を受検する
 ・キャリア・コンサルティングを受ける
 【助成措置】
  ① 職業能力開発を実施している時間に応じた賃金の4分の1に相当する額(中小企業は3分の1)
  ② 職業能力開発にかかった経費の事業主が負担した分の4分の1に相当する額(中小企業は3分の1)

(4)
 職業能力開発に関する経費補助又は職業能力開発のための休暇の付与の支援措置を既に導入して3年以上経過している事業主が、支援措置の利用を促進した場合
 【助成措置】
  支援措置の活用者が、過去の年間職業能力開発計画の期間内の最大利用者数に比べ1名増加するごとに、2万円支給。(ただし、毎年5名までの増加を限度)


○ 賃金助成の変更について

キャリア形成促進助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、地域人材高度化能力開発助成金の賃金助成については、従来は訓練等の実施日に応じて1日単位で助成を行っていましたが、平成18年4月改正後は訓練時間に応じての賃金助成となります。

投稿者 office-minami : 00:01

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