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平成18年4月1日から変更(拡充)。
新規の雇用の創出を目的とする助成金であって、
雇入れた対象労働者(基盤人材・一般労働者)の1年間の賃金の一部に相当する額として、
雇入れた労働者に応じて一定額が助成されます。
それが今回、拡充されました。
【拡充概要】
地域雇用開発促進法第九条第一項に規定する同意雇用機会増大促進地域(※1)において雇用保険適用事業所となり、新たに労働者を雇入れた事業主について、助成額が拡充。
【拡充助成額】
雇入れた労働者の1年間分の賃金に相当する額として、
1人あたり210万円(基盤人材のとき)(※2)
1人あたり40万円(一般労働者のとき)(※3)
※1:地域についての詳細は、都度確認したいです。
※2:1企業あたり5人まで。
※3:1企業あたり、基盤人材と同数まで。
投稿者 office-minami : 00:01