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育児休業給付とその実務
育児休業給付の趣旨
育児休業中は通常、“無給”となる。つまり「ノーワーク・ノーペイ」の原則です。
よって、育児休業給付は、
休業中の賃金を雇用保険から補填して離職に歯止めをかけることにあります。
その離職理由が、育児休業期間中は労働・社会保険の負担が免除されるわけではないため、
離職するケースが多かったからです。
(現在は、社会保険すなわち健康保険・厚生年金保険は免除申請ができる)
事業主のメリットとしては、経験を有する人材を確保できる点にあります。
育児休業給付
(1)休業期間中に支給される育児休業基本給付金
(2)休業終了後に支給される育児休業者職場復帰給付金
※対象:一定のパートを含む一般被保険者が1歳未満の子を養育するために休業(*1)した場合
*1
育児休業は、産後8週間経過後から。(産後8週間までは健保から出産手当金)
保育所の空き待ち等で1歳以降も育児休業を延長する場合は、1歳6ヵ月まで対象。
(1)育児休業基本給付金
1ヵ月(支給対象期間)あたり、
「休業開始時賃金日額×支給日数の30%相当額」
(2)育児休業者職場復帰給付金
休業終了後6ヵ月後に、
「休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金の支給日数の10%相当額」
参考として、
賃金月額には上限および下限が設けられています。
(毎年8月1日改定)
すなわち、賃金日額の算出・給付金にも上限額および下限額があるということ。
実務
多くの場合、育児休業開始に伴って以下を提出することになろうかと思います。
(1)健康保険出産手当金請求書
(出産前の分が未請求のときは、出産前の分も)
(2)健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書(新規)
(3)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
(4)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
投稿者 office-minami : 09:12
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