2006年03月01日
労働保険適用徴収の電子申請報酬規程
【電子申請報酬規程】
■ 新規や徴収関係の手続きに時間やお金をかけたくない方に便利なセットです。
労働保険の適用・徴収関係は電子申請(コンピュータを使った申請)が可能です。
従来の方法に比べて手続きに係る手間が少ないため、低コスト化が図れます。
※この手続きのみのスポット契約もOKです。
対象:全国、全業種
| 労働保険 適用徴収の申請 | 1セットとして扱います |
たとえば、事業を始めたり、新たに労働保険に適用することとなった場合、
「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」の提出が必要になると思います。
これらをひと続きの処理と考え、1セットとして扱います。
投稿者 office-minami : 08:47 | コメント (0) | トラックバック
2005年09月29日
顧問契約の内訳
顧問契約等、事業の発展をお手伝いする際のサポート内訳です。
基本的な内訳のみ記載しております。柔軟に対応させていただきます。
| 項目 | 特記事項 |
| 労働基準法関係手続報酬 | 就業規則等の作成、変更以外は ⇒ 顧問報酬に含む |
| 労働安全衛生法関係手続報酬 | 一般的な書類の作成届出は ⇒ 顧問報酬に含む |
| 労災保険手続報酬 | 保険給付請求手続等は ⇒ 顧問報酬に含む |
| 雇用保険手続報酬 | 各種届出、給付申請手続等は ⇒ 顧問報酬に含む |
| 厚生年金保険手続報酬 | 裁定請求以外は ⇒ 顧問報酬に含む |
| 職業安定法関係手続報酬 | 求人申し込み手続等は ⇒ 顧問報酬に含む |
| 助成金等手続報酬 | 各種助成金、奨励金等の申請等は ⇒ 原則別途協議 |
| 人事労務管理報酬 | 雇用管理・教育訓練・人事管理・賃金管理・ 労働時間管理・企業福祉・安全衛生管理・労務診断等は ⇒ 原則顧問報酬に含む |
| 立合報酬 | 関係官庁の調査立ち合い等は ⇒ 原則別途協議 |
| 相談報酬 | 各種ご相談は ⇒ 原則顧問報酬に含む |
投稿者 office-minami : 13:39 | コメント (0) | トラックバック
2005年09月28日
顧問契約以外
○ 例えば、労働保険や社会保険についての手続き等の処理はほとんど無い。
○ 例えば、新しく事業を開始したときなど、最初は
人の採用から社会保険や労働保険の適用についてわからないことがある。
といった理由で、専門家と顧問契約するまでもない。
なので、疑問があった場合に相談できればいい。
と、そんなときもお応えします。
投稿者 office-minami : 23:54 | コメント (0) | トラックバック
2005年09月27日
対応地域
対応地域としての制限は設けておりません。
が、
関東地方以外については一応相談の上、対応としております。
投稿者 office-minami : 23:07 | コメント (0) | トラックバック
2005年08月13日
ご質問やご依頼の流れ
質問・相談・問合せ・依頼に関しましては、
以下の流れとなっております。
先ず、
○「無料メール相談」からお問合せをお願いします。
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○ 問合せ等の内容の確認
![]()

○ 問合せの回答
(上記を数回行なうことによって課題解決の糸口を探る、
あるいは、課題解決となるときもあります)
![]()

○ その先に進むとき、費用が発生する場合については、
詳細を確認し、御見積りとなります。
![]()

○ その後、ご判断いただき、課題解決に向け進めるときには
契約等となります。
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【問合せ等の流れ】



投稿者 office-minami : 00:31 | コメント (0) | トラックバック
2005年07月01日
業務案内
○ 就業規則などの規則、規定
○ 人事・賃金制度
等の構築、見直し。
これからますます負担増等の課題があり、改革が必要な
○ 労働保険対応
○ 社会保険対応
○ 年金や退職金制度
これらのご相談等。
○ 助成金の受給
○ メール相談
ちょっとしたことを聞きたい、相談したい等のアドバイザー。
など総務担当アドバイザー的なこと、労務経営コンサルタントとして
悩める不安を一掃。
従業員の採用、給与、退職、解雇等のご相談に応じます。
関与先企業の繁栄と社員皆さんの幸せのために...。