企業戦士である団塊世代の疑問を解決し、応援するためのサイト

世間では「団塊の世代」、さらには「逃げ切りの世代」と
好き勝手に言われるのです。それはそうと、いろいろ知っておきましょう。

これから定年を迎える方への参考資料




引退(退職)、その文字が頭をよぎったら....


-まっ先に考えてしまうことは!

そう、年金のこと。


 その前に、年金制度の仕組みを知っておきましょう。
 ⇒ 年金制度の仕組み

そして、まずはこれでしょう。

いつから?
 ■ 老齢年金の受給開始年齢
 ご自身の生年月日を照らし合わせてみます。

いくら?
 ■ 老齢年金の額
   厚生年金部分あるいは共済年金部分の額はある程度の想像しかできません。
   なにしろ計算式(及び計算額の再評価)が複雑なもので。
   じゃあどうするか? ・・・・ 社会保険事務所へ行って確認します。
   社会保険事務所の年金の相談窓口で確認するしかないのです。
 ☆ なお、社会保険事務所で出してもらった内容をよくチェックします。
   加入状況等で漏れが無いかチェックしておきます。
   (漏れ等があったら、対応が必要です。方法はいくつかあります。)


ちなみに、
ターンアラウンド方式の用紙は届きましたか?
(“そろそろ年金が支給されます”という手続用紙です)
いきなりこんな用紙が届くとビックリする方が多いですが、
年金は最初の裁定請求が大事ですので、キチっと提出したいです。


年金についてより詳しく調べたい方は、社会保険庁のホームページを見るといいと思います。
(ややこしい制度がややこしく解説されています)
トップページ > 社会保障制度 > 年金保険制度


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-でも、ちょっと待って!

世の流れは雇用継続や雇用延長、定年延長、定年制廃止


そう、まだまだ気力・体力とも現役です!と。
さらに、年金受給開始年齢までまだ数年ある方も。
まだまだ続けるぞ!特にそんな方は知っておきたいこと。

高年齢雇用継続給付

年金受給開始年齢になっている方は、
在職老齢年金その1
在職老齢年金その2
なお、注意しておきたいこともある。

これらは、会社にとってもある程度はメリットがある。
○ 高年齢雇用継続給付によるメリット
  ・・・給付条件等が改正されたので、メリットは大きくないが...有用ではある。
○ 定年延長や定年制の廃止で助成金が支給されます。
  継続雇用定着促進助成金




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-落ち着いて考えたいこと!

引退(退職)をする場合には、何に注意すべきか?


雇用保険
 まず考えるのは、失業等の給付→基本手当
 それと給付日数→所定給付日数
(「倒産・解雇等以外の事由による離職者」になります)


なお、こんなこともあります。

失業等の給付を受けようとすると、老齢厚生年金が支給停止になる場合があります。
⇒ 60歳から64歳未満までの(特別支給の)老齢厚生年金は、
ハローワークで雇用保険の基本手当である求職の申し込みをすると、
基本手当等の給付を実際に受けたかどうかに関わらず、支給停止になってしまいます。

(参考)高年齢雇用継続給付を申請した場合には、一部支給停止となります。
⇒ 在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の併給


それはそれとして(支給停止になることが良いとか悪いとかの感情は別として)、
やっておくべきことがあったりします。
すなわち、
このとき「支給停止事由該当届」を提出しておきます。
すると、失業等給付の受給が終了した後、
支給停止されていた年金の支給停止が自動的に解除されるので、安心です。
ちなみにこの「支給停止事由該当届」はハローワークへの求職の申込み時に提出すると
ハローワークから社会保険事務所へ回してくれる親切な地域と自分で社会保険事務所へ
提出しに行かなければならない不親切な地域があるようです。

65歳以降の場合は?
失業等給付ではなく、高年齢求職者給付となります。
基本的に、支給停止のことは考えなくても済みます。



次に、
健康保険
 国民皆保険制度の国、日本です。健康保険はどうするの?
選択肢1.これまでの健康保険の任意継続
選択肢2.国民健康保険
選択肢3.親族の被扶養者になる
これらから選択することになるでしょうか。

☆多くの場合☆
国民健康保険よりも任意継続のほうが保険料は安いです。
国民健康保険について、詳しくはお住まいの地域で
国民健康保険料(健康保険“税”と表現しているところもあります)
について聞いてみてください。
市区町村のホームページに載っているところもあります。
(計算式には、固定資産の評価額うんぬんとあったり)

そこで本題
任意継続の場合の保険料に関しては上限が定められています。
国保と任意継続…どっちがお得?(任意継続の保険料の上限)
よって、国民健康保険より低額になる方を多く見かけます。

なお、親族の被扶養者になる方もいるでしょう。
ここで注意が必要なのが、特に65歳以上の場合で、
親族の被扶養者になる場合で、年金および失業等給付(求職者給付)を受ける場合です。
これらの収入額によっては被扶養者になれない場合もあります。
(被扶養者の手続きで確認のために、年金証書の提示を求められることもあるでしょう)
実例として、収入の関係で被扶養者になれず、任意継続を選択した方もいました。
(後ほど被扶養者になりましたが)




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-この際、考えたいこと!

引退するまでただ座して待つのではなく、自分を磨きたいと考えてる方。


そうです、学ぶチャンスを逃してはもったいないです。生涯学習です。
 ⇒ 教育訓練給付

今までぼんやりと考えていたことを、思い切って実践してみたいところです。
ある程度の学費が掛かることでも教育訓練給付を活用するのです。
学ぶチャンスの到来ではないでしょうか。

もっとも、引退した後、ハローワークの関連で学ぶチャンスはあります。
しかし、制約されることも多いです。
実例としては、引退後、ハローワークでの訓練の申込みをしたが、
若い人(現役の方々)が優先され、学びたいのに学べない方もいました。



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-さらに攻めたいとき!

引退なんてまだまだ早い。


世間(会社)では引退と言うが、ところがどっこい!
次へ進む!
これまで培った、経験・知識を活かして起業!なんて方も多いです。(by ガイアの夜明け)
次へ進もう!と切り替えの早い方は、行動も早い。
自分なりの人生の楽しみ方を心得ている人が行動が早いですし、活き活きしています。
しかも、たくさんの経験と知識(いわゆる知恵)はすごい力です。

オススメは、ビジネスは小さく始めて大きく育てる。これです。
アイデアのある方、起業アイデアになりそうな考えのある方、始めてみるのもいいでしょう。
これからは社長として。

こんな助成金もあります。

これに限らす、その都度、状況に応じて活用できる助成金はあります。



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更新履歴

2006年09月15日 01:15 引退なんてまだまだ早い。 up!
2006年09月15日 00:58 引退するまでただ座して待つのではなく、自分を磨きたいと考えてる方。 up!
2006年09月15日 00:48 引退(退職)をする場合には、何に注意すべきか? up!
2006年09月14日 23:46 世の流れは雇用継続や雇用延長、定年延長、定年制廃止 up!
2006年09月14日 20:38 そう、年金のこと。 up!

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